犯罪が起きた時に使われる「逮捕」「検挙」「摘発」という言葉。
報道でよく聞くものの違いがわかりにくいこの3つの言葉には、どのような違いがあるのでしょうか。
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「逮捕」と「検挙」と「摘発」の意味の違い
「逮捕」は刑事事件の文脈で使われ、特定された被疑者の身柄を強制的に拘束したり留置したりすることです。
「逮捕」するためには基本的には裁判所が発行する逮捕状が必要ですが、現行犯逮捕などの場合はこの限りではありません。
「検挙」は検察や警察などの捜査機関が犯罪の被疑者などを特定することを意味します。
警察で使われる場合には操作や取り調べ、逮捕、書類送検などを含めて使われます。
「摘発」は、犯罪などの悪事を世間に対して公表することを指します。
「摘発」は世の中に対して公表することに重点を置いた表現なので、被疑者の特定に重点を置いた「検挙」とは使われ方が違います。
なお、「検挙」と「摘発」は両方とも法律用語ではありません。