「通常逮捕」と「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」の違いとは?

刑事事件の被疑者に対する逮捕には「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3種類があります。
違いが分かりにくいこの3つにはどのような違いがあるのでしょうか。

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「通常逮捕」と「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」の意味の違い

「通常逮捕」は、裁判所が出す逮捕状を根拠にして逮捕する方法のこと。
捜査を進めていく中で証拠をつかむと、捜査機関が裁判所に逮捕状を請求します。
裁判官がその内容を審査して認められれば逮捕状が発付されます。

「緊急逮捕」は、逃亡や証拠隠滅の恐れがあって、逮捕状が出るのを待てない時などに行われる逮捕です。
逮捕後に逮捕状を発付することになるものの、捜査機関からの請求が却下された場合には被疑者を保釈することになります。

「現行犯逮捕」は、まさにその瞬間に犯罪を行っている者や犯罪を終えたばかりの犯人を逮捕状無しで逮捕する方法のことです。
「現行犯逮捕」は捜査関係者以外の人でもできます。
なお、私人が現行犯逮捕した時にはすぐに110番通報などをして警察に引き渡すことが求められます。