「懲役」と「禁錮」と「拘留」の違いとは?

「懲役(ちょうえき)」「禁錮(きんこ)」「拘留(こうりゅう)」は受刑者が受ける刑罰です。
これは受刑者の自由を奪う自由刑にあたりますが、違いがわかりにくいです。
この3つにはどのような違いがあるのでしょうか。

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「懲役」と「禁錮」と「拘留」の意味の違い

「懲役」とは、刑務所内での刑務作業が課せられる刑罰です。
「禁錮」は、刑務作業が課せられず、拘置されるだけの刑罰です。
しかし、刑務所内での生活は単調なため、多くの受刑者は刑務作業を願い出ると言われています。

「懲役」と「禁錮」の期間には無期と有期があります。
両方とも、有期の場合には1か月以上20年以下の期間が原則です。
なお、「禁錮」の対象となる犯罪は執行猶予となるケースが多いです。
また、日本では「懲役」になる受刑者が多い傾向にあります。

「拘留」は、1日以上1か月未満の間拘置される刑罰で、刑務作業は課せられません。
なお、「拘留」の場合には執行猶予が付けられないため、必ず実刑になります。
「拘留」の対象は公然わいせつ罪、暴行罪、軽犯罪法違反などが多いです。